新東京病院心臓血管外科患者会 会則

[名称]  第1条    本会は新東京病院心臓血管外科患者会(略称:新心会)と称する

[事務局] 第 2条    本会の事務所は千葉県松戸市根本473-1新東京病院内に置く

[目的 ] 第 3 条    本会は会員相互の親睦を図るとともに、会員の健康管理などに関する情報の収集.普及を図り会員           の健康増進に資することを目的とする

[会員] 第4 条    本会の会員は、新東京病院心臓血管外科において手術を受けた者及び旨に賛同して入会し、会費を           納入した者とする

[会費] 第5条    会費は年会費 3.000円とし,その他、必要に応じて実費を徴収する

[役員 ] 第 6 条     1.本会に次の役員をおく (1)会長 1名 会長は本会を代表し会務を統括する 
           (2)副会長3名以内 副会長は会長を補佐し、会長が事故等あった場合はその職務を代行する
           (3)会計 2名 会計の会務を執行する  (4)役員 若干名  (5) 監査2名 監査は本会の
           会計を監査する
           2、役員は総会において選出し、任期は3年とする。ただし再任は妨げない

[顧問] 第7条   本会には、役員会で推薦する顧問をおく 顧問は総会、役員会などに随時出席して助言意見を述べる
          ことができる

[総会] 第8条   1.総会は原則として毎年1回開催する  2.総会の議長は会長がこれにあたる 3.総会の議事は出席
          会員の過半数の同意で 決める 4.総会は次の事項を決議する  ① 事業報告、決算報告
          ② 事業計画、収支予算計画  ③ 会則の改正 ④ 役員の選出  ⑤ その他本会の運営に
          関する重要な事項

[役員会] 第9条   1.役員会は毎月1回開催する ただし、会長が必要と認めたときは随時開催することができる
           2.役員会の議長は会長がこれにあたる   3.役員会の議事は出席役員の過半数の同意で決する

[委員会] 第10条   本会は次の委員会をおく (1)専門委員会:組織運営委員会 広報委員会
          (2)実行委員会:総会、旅行、治療食の会、ハイキング等

    第11条  本会の運営資金は、次に掲げるものによって構成する (1)会費 (2)寄付金 (3)財産から生ずる
         収入 (4)その他の収入

[会計年度] 第12条  本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする

 付則        1.平成7年4月1日施行   2.平成23年4月1日一部改正